おすすめプラン
必要保障額の算出方法
おすすめプラン1〜5
- がんに備える場合
- 医療保障はDays(デイズ)を適用します。
- 死亡保障は定期保険10年定期を適用し、プラン1・3・5は200万円、プラン4は500万円を標準保険金額とします。
- ※がん先進医療特約を付加し、女性には特約コサージュを付加します。
- 病気やケガに備える場合
- 医療保障は新EVERを適用します。
- 死亡保障は定期保険10年定期を適用し、プラン1・3・5は200万円、プラン4は500万円を標準保険金額とします。
- ※総合先進医療特約を付加し、女性には女性疾病特約を付加します。
おすすめプラン6
- がんに備える場合
- 医療保障はDays(デイズ)を適用します。
- 死亡保障はGIFTを適用し、65歳満期・基準年金月額15万円・支払保証期間5年の保障とします。
- ※がん先進医療特約を付加し、女性には特約コサージュを付加します。
- 病気やケガに備える場合
- 医療保障は新EVERを適用します。
- 死亡保障はGIFTを適用し、65歳満期・基準年金月額15万円・支払保証期間5年の保障とします。
- ※総合先進医療特約を付加し、女性には女性疾病特約を付加します。
通常おすすめプラン
- がんに備える場合
- 医療保障はDays(デイズ)を適用します。
- 死亡保障は定期保険10年定期を適用し、500万円を標準保険金額とします。
- ※がん先進医療特約を付加し、女性には特約コサージュを付加します。
- 病気やケガに備える場合
- 医療保障は新EVERを適用します。
- 死亡保障は定期保険10年定期を適用し、500万円を標準保険金額とします。
- ※総合先進医療特約を付加し、女性には女性疾病特約を付加します。
はやぴた診断
必要保障額の算出方法
GIFT・終身保険を適用する条件
世帯主が本人で配偶者があり、契約者が55歳以下の場合とします
10年定期保険を適用する条件
GIFT・終身保険を適用する条件以外全てとします
計算方法
支出額
- ご遺族の必要生活費合計
- 末子が23歳未満の期間(月々の生活費×12×70%×末子23歳未満の年数) + 末子が23歳以上の期間(月々の生活費×12×50%×配偶者平均余命の年数)
- お子様の教育資金
- 文部科学省「子どもの学習費調査 平成18年度」、独立行政法人 日本学生支援機構「学生生活調査 平成18年度」をもとに、幼稚園公立251,324円、私立538,406円、小学生公立334,134円、私立1,373,184円、中学生公立471,752円、私立1,269,391円、高校生公立520,503円、私立1,045,234円、大学生公立716,000円、私立1,316,700円として計算します
- ※上記の教育資金の金額は、一年分となっております。幼稚園についてはシミュレーション上、2年として計算致します。
- お子様の結婚準備金
- 結婚費用の親・親族からの援助総額 平均182万円(※)とします
- ※リクルート社「ゼクシィ結婚トレンド調査2007」
- 葬儀費用
- 東京都生活文化局「平成13年度葬儀にかかわる費用等調査報告書」をもとに3,458,600円として計算します
収入額
- 遺族年金合計
- 自営業の場合、遺族厚生(共済)年金及び老齢厚生(退職共済)年金の支給はありません。
- 遺族基礎年金
- 792,100円+子の加算(18歳以下の子:第1子・第2子 各227,900円、第3子以降 各75,900円)
- 遺族厚生(共済)年金
- 受給年額=(平均標準報酬月額(年収×80%÷12ヶ月)×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額(年収×80%÷12ヶ月)×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3÷4
- 公務員の場合、組合員期間が1年以上ある場合は別途、職域加算が支給されますが、ここでは考慮しないものとする
- 中高齢寡婦加算
- 年額594,200円(40歳以上65歳未満)
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
- 老齢基礎年金
- 受給年額(65歳以上)=792,100円(老齢基礎年金額)
- 老齢厚生(退職共済)年金
- 受給年額=定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)
- (1)定額部分
1,676円×生年月日に応じた率×被保険者期間×0.985
- (2)報酬比例部分
(平均標準報酬月額(年収×80%÷12ヶ月)×「[生年月日に応じた率]9.5÷1,000〜7.125÷1,000」×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額(年収×80%÷12ヶ月)×「[生年月日に応じた率]7.308÷1,000〜5.481÷1,000」×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
- (3)加給年金額
配偶者 227,900円、第1子・第2子 各227,900円、第3子以降 各75,900円
- 公務員の場合、組合員期間が1年以上ある場合は別途、職域加算が支給されますが、ここでは考慮しないものとする
- 遺族基礎年金と老齢基礎年金が重複する場合は、老齢基礎年金の満額を支給。
- ※本シミュレーションでは「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」ともに(年収×80%÷12ヶ月)で計算しています。
- 配偶者の収入合計
- 配偶者の年収×(退職予定年齢−年齢)
- ※収入合計が200万円未満の場合、200万円として計算しております。
保障額の算出方法
GIFTの場合の計算
- 保険期間(支払保証期間5年で統一)
- 保険期間65歳満期で算出
- 基準年金月額
- 基準年金月額=(支出(年間)−収入(年間)の計算結果÷12)÷65歳までの年数
- 上記が5万円以下の場合は5万円として計算し、1万円未満を切上げて計算
- 必要保障額
- 1年目 基準年金月額×12×契約期間(65−現年齢)
65歳時点 基準年金月額×12×5
終身保険、終身特約
- 保障額=GIFTの保険期間以後の(支出額(合計)−収入額(合計))÷(配偶者の平均余命−GIFTの満期時の配偶者の年齢)
- 保障額500万円に満たない場合は、最低保障額として500万円を設定
定期保険
- 契約者(被保険者)が世帯主で配偶者があり、契約者(被保険者)が65歳未満の場合500万円とし、契約者(被保険者)が65歳以上の場合200万円とします。契約者(被保険者)が世帯主で配偶者がない場合や、契約者(被保険者)が配偶者の場合は、200万円とします。