- ●このホームページは商品の概要を説明しております。商品の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり抜粋」、「ご契約のしおり・約款」、「注意喚起情報」をご確認ください。
- ●給付金・保険金等のお支払事由に関する制限事項やお引受けできない場合については「ご契約にあたっての注意事項」を必ずご確認ください。
- ●このホームページの保険料及び保障内容などは、2011年5月現在のものです。
- ■お仕事の内容や健康状態(妊娠を含む)などによっては、お申込みをお引受けできない場合があります。また、契約年齢・ご職業などにより、アフラック基準の限度額を定めており、保険金額を制限させていただく場合があります。
- ■現在入院中の方、入院・手術をすすめられている方はお申込みいただくことはできません。
告知書扱の場合の死亡保険金限度額(過去3年以内の告知書扱の契約を通算した金額)
| 被保険者の年齢 |
限度額 |
| 満39歳以下 |
1,500万円 |
| 満40歳以上満75歳以下 |
1,200万円まで |
| 満76歳以上 |
800万円まで |
- ■<WAYS>は、死亡保険金額が最低200万円から最高1,500万円まで(告知書扱)、100万円単位でご契約いただけます。ただし、被保険者の契約日の満年齢により、前のとおり契約限度額を定めています。また、通信販売でご契約の場合は死亡保険金額500万円までとなります。
- ■死亡保険金額200万円以上5億円まで、100万円単位でご契約いただけます。ただし、被保険者お一人につき、アフラックの終身保険・定期保険・養老保険・特約などの死亡保険金などの額を通算して5億円を限度とします。(満24歳以下の方は1億円までとなります。)
- ■上記告知書扱を超える死亡保険金額については、診査扱となりますので、ご希望の方はお手数ですがアフラックまたは募集代理店までご連絡ください。
- ■上記の基準にかかわらず、被保険者が満15歳未満の場合は、アフラックおよび他社などの死亡に関する保険金(災害死亡保険金などを含む)を通算して、1,000万円以下のご契約となります。
- ■変更後の保障額についてもアフラックの限度額を定めております。「医療保障」コースに変更した場合、入院給付金日額は、被保険者お一人につき、<WAYS>の入院給付金日額を通算して2万円までご契約いただけます。
- ■告知していただいた健康状態などが事実と違っていた場合は、保険金などをお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
- ■免責事由(※)に該当した場合など、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。
- ※たとえば<WAYS>の場合、保障が始まる日から3年以内の被保険者の自殺などは免責事由に該当します。また、「医療保障」コースを選択した場合の入院給付金については、原因のいかんを問わず頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものなどが免責事由に該当します。詳細については「ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
<<変更(移行)後の保障について>>
- ■「医療保障」コース
- ・「医療保障」コースの保障が始まる日(保障移行日)より前に開始した入院・手術の場合。
※ただし例外として、下記(ケース6)の「保障移行日以後の入院」についてはお支払いの対象となります。下記をご参照ください

- ・治療以外の目的での入院や、入院の必要がない場合、医師のもとで治療に専念していない場合など。
- ・「不慮の事故によるケガ」を原因として90歳以降に入院した場合。
- ・健康祝金は、5年ごと(60歳変更タイプの場合、60〜65歳、65〜70歳)の期間中に継続して10日以上の入院給付金が支払われた場合、お支払いできません。
- ■「介護年金」コース
- ・特約締結日(60歳変更タイプの場合、60歳の契約応当日)前日までに、被保険者について公的介護保険の要介護認定または要支援認定の申請が行われたことがある場合。
- ■保険金・給付金などをお支払いできない場合については、ご請求いただく「パンフレット(契約概要)」「ご契約のしおり抜粋」をご確認ください。
- ■解約払戻金はありますが、満期保険金や配当金はありません。
- ■ご契約を長期に継続される方に割安な保険料を提供するために、保険料払込期間中の解約払戻金を従来の70%に設定し、その分保険料を割安にしております。保険料払込期間満了日の翌日以降に解約された場合の方が、解約払戻金は高くなります。短期間で解約された場合、解約払戻金がない場合もあります。
- ■「医療保障」コースに変更した場合の解約払戻金は、入院給付金日額の30倍の金額と、変更後の死亡保険金額分の経過年数に応じた金額をお支払いします。
- ■「介護年金」コースに変更し、公的介護保険の認定を受けなかった場合、解約はできませんが払戻金を請求することができます。払戻金は、アフラック所定の利率により、経過年数に応じてお支払いします。(介護年金として受取るより少ない金額となります。)